薬局で使える医療費控除、ご存知ですか?
1. 医療費控除とは?
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税が軽減される制度です。
薬局でのお薬代や市販薬の一部も、この対象になることがあります。
2. 対象となる薬局での費用
以下のような費用は、医療費控除の対象になります。
- 医師の処方せんによって薬局で支払った薬代
- 処方せんに基づく一包化などの調剤技術料
- 通院や服薬指導にかかる費用(保険診療分)
また、以下の条件を満たす**市販薬(OTC医薬品)**は「セルフメディケーション税制」の対象になります。
3. セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制は、特定の市販薬を購入した金額が年間12,000円を超えた場合に控除を受けられる制度です。
対象となる薬には、「セルフメディケーション税控除対象」と記載されており、レシートにも印字されています。
例:風邪薬、胃薬、整腸剤、湿布など
※この制度を利用するには、健康診断や予防接種などを受けていることが条件となる場合がございます。
4. 領収書・レシートの保存が大切です
医療費控除を受けるには、支払った金額の証明が必要になります。
そのため、薬局で発行される以下のものを保管しておきましょう。
- 処方せん調剤の領収書(氏名・日付・金額の記載があるもの)
- セルフメディケーション対象商品のレシート(対象商品のマークがあるもの)
確定申告の際には、年間の医療費を一覧にした医療費控除の明細書も必要になります。
5. まとめ
薬局で支払ったお薬代や一部の市販薬代は、医療費控除の対象になることがあります。
毎年の医療費を見直し、適切に申告することで、税金が戻ってくる可能性も。
不明点があれば、薬局スタッフや税務署にお気軽にご相談ください。
📎 参考リンク(必要に応じて設置)
- 国税庁:医療費控除について(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)
- 厚生労働省:セルフメディケーション税制(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)